年末に近づくと、うっかり扶養の年収の壁を超えてしまった!という経験をされた方、わりといらっしゃるのではないでしょうか。
黙っていればバレないだろう…と思っているのであれば、間違いです
即座にバレることはあまりないですが、忘れた数年後に突然発覚する可能性が大いにあります。
この記事ではどうやったらバレてしまうのか?バレてしまったらどうなるのか?などを解説していきます
不正はあとから自分に返ってくる!
年収超過はどうやってバレるのか?
バレるまでの経緯ですが、まず税金(所得税)上と社会保険上で異なります。
それぞれ順を追って見てみましょう!
税金は、税務署に提出する源泉徴収票・確定申告でバレる!
税金は、年末調整時に受けた配偶者控除の金額が間違っていれば扶養している人の税金がさかのぼって請求されます。
なぜバレるのかというと、扶養されている側からも税務署へ源泉徴収票が提出されるから。
仮に妻の年収が210万円(所得139万円)だとしても、夫の勤務先へ150万円(所得95万円)と提出していれば配偶者控除は適用となります。
妻の収入はあくまで申告制なので、
夫の勤務先はその収入を信じて年末調整するしかないんだよね
ただし、その不正はいずれ税務署に発見され、本来の税金が請求されます。
このような故意に給与所得をごまかすことはありえないケースだと思いますが、その年に妻側が多くの配当所得をもらった場合などに、給与所得と合算するのを忘れてしまったら同じように税金を支払わなければなりません。
妻は給与所得以外の所得を確定申告するから、
どのみち当年の合計所得は税務署にバレるんだよね…
では配偶者控除の有無で、夫側の税金がどのぐらい変わるか見てみましょう。
計算はCASIO計算機さんのサイトをお借りしました。(めちゃくちゃお世話になっています!!)
夫の給与年収が700万円の場合、本来の年税額は303,300円ですが、
配偶者控除の満額38万円を受けることにより231,500円と71,800円の節税となります。
約7万円を返さなければならないとなると、めちゃくちゃ痛手ですよね…。
このようなことがないよう、年末調整で配偶者控除を受けるときは、所得の合算は慎重に・正しく行いましょう。
社会保険は、健保組合から調査が届く?!
一方、社会保険は、健康保険組合(略:健保組合)が年に一度実施する ”被扶養者資格再確認調査” によってバレます。
これは健保組合から被扶養者へ「結構前に扶養認定したけど、今も基準満たしてる?」と確認する調査です。
健保組合からしたら、収入があるなら自分で健康保険料を払ってよ
といったところなんだろうね〜
といっても、扶養されている人全員に毎年きっちり調査がくるのか?と言われれば、そうではない可能性が高いです
健保組合側は膨大な被扶養者を抱えているので、全員分の収入を毎年確認するほど余裕はありません。
そのため毎年基準を決めてランダムに選び、扶養する側の会社へ調査依頼を送付するのだと思います。
実際に毎年会社が入っている健保組合から調査依頼は届くけど、
何十人も調査対象者がいる年もあれば、いない年もあったよ〜
この人怪しいな〜とかで選ばれるわけじゃないんだ!
具体的にどのような調査なのか、全国最大規模の組合・協会けんぽのページを参考にしてみましょう
出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat590/leaflet2310.pdf
令和4年はなんと7.8万人も扶養から削除されたようですね…!
数字だけ見ると驚きましたが、大半は勤務先で資格取得したけど喪失を提出してなかったようです。
詳細は こちら に乗っていました。
同居親族だと年収確認のみで、添付書類は不要とのこと。
つまり、会社から「あなたの扶養家族の年収はいくら?」と確認があるので、回答すればOKということですね
協会けんぽは添付書類不要でしたが、他の組合は所得が分かる「課税・非課税証明書(市役所発行)」や「勤務証明書(勤務先発行)」の提出を求めてくる可能性は十分あります。
このように配偶者が入っている健保組合から会社経由で扶養者の年収確認が行われます。
年収超過がバレたらどうなる?
税金の場合、税務署から会社経由で扶養している従業員へ還付請求がくるのが一般的です。
妻⇨夫の扶養である場合、夫に請求がくるよ!
従業員は再度配偶者や扶養親族の所得を確認の上、会社へ申告・その年の年末調整で本来納付するはずだった税金(所得税)を引かれます。
社会保険の場合、健保組合から会社経由で扶養されている人の年収調査が届きます。
調査時点で130万円を超えている場合は、扶養から外れて自分で社会保険へ加入しなければなりません。
協会けんぽは “事実発生日” を扶養でなくなった日としていますが、
調査が11月に行われ、事実発生日が仮に9/1付であれば、9月までさかのぼって扶養を喪失します。
つまり、
といったことになりかねない
2~3ヶ月分であれば数万円で済むと思いますが、扶養の年収上限を超えているのに1年以上ほったらかしにしたりなんかすると、数十万円も一括で払わなければいけない…なんてことも十分考えられます
・パート勤務で一時的に収入が上がった場合、事業主の証明により引き続き扶養でいられる可能性が高くなりました(1人につき2回まで)
・あくまで勤務している人が対象なので、フリーランスは対象外(130万超は❌)です
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001162151.pdf
【まとめ】収入は正しく計算、超過したら正直に申告しよう
今回は扶養の年収の壁を超えてしまった場合、どうなるのか?というのをテーマにしましたがいかがでしたか?
税金(所得税)にしても、社会保険にしても、いずれバレます。
税金は扶養する側・される側双方から源泉徴収票や確定申告があるので、
自己申告だった配偶者の所得が明確となり、約2~3年後に扶養する側の配偶者控除は不正だった=税金の還付請求があります。
社会保険は扶養されてから数年経てば年収調査が行われ、年収130万円を超えていれば扶養から外れなければなりません。
外れるだけならまだしも、さかのぼって社会保険料を支払ったり保険証を使っていれば7割負担分の返金対応など様々な手間とお金がかかります。
正しい対応は以下の通り。
税金(所得税):扶養する側の年末調整で扶養される側の正しい所得の合算を提出
社会保険:年収130万円超が確定したら、調査が来なくても会社へ喪失を申し出る
ただし、社会保険は2023年10月から開始された「年収の壁・支援強化パッケージ」により、勤務先での一時的な収入増であれば、引き続き扶養でいられる可能性が高くなりました。(フリーランスは対象外)
ですので、社会保険の収入超過に関しては一度会社へ相談するのがオススメです。
妻⇨夫の扶養だったら、夫の会社に相談してね
会社経由で健保組合に聞いてもらおう!
不正をして後から請求がきてしまった…ということがないよう、正しく申告しましょう